令和6年10月から診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の処方を患者様の希望で処方される場合、処方薬を購入の際に特別の料金(自己負担額)が発生します。【特別の料金とは】先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金